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古物商許可申請に必要な「URLの使用権限があることを疎明する資料」とは?

すみだ

こんにちは。

古物商許可の申請をする時に「ん?これは何だ?」と一瞬頭を悩ませがちな書類があります。
それが本日のテーマ「URLの使用権限があることを疎明する資料」です。
解説していきます。

ユキマサ

面倒くさそうな名前の資料だにゃ。

古物商許可の申請では、インターネット上で古物を販売する予定がある場合に、必ず「ホームページ(販売サイト)のURL」を申請書に記載する必要があります。
このとき重要になるのが URLの使用権限があることを疎明する資料 です。

「なんだか難しそう…」と感じる方も多いですが、ポイントを押さえれば難しくありません。今回は、その内容と準備方法を解説します。


目次

1. なぜ「URLの使用権限」が必要なのか?

古物営業法では、無店舗販売(ネット販売など)も「営業」にあたります。
そのため、販売に使用するウェブサイトが、申請者本人の管理下にあることを証明する必要があるのです。

もし他人のサイトや借り物のURLを勝手に申請できてしまうと、消費者トラブルの原因になります。そこで、警察署は「そのURLを本当に使えるのか」を確認しています。


2. 提出が求められる主な資料

代表的な資料は以下のとおりです。

(1) ドメインの登録情報(Whois情報など)

独自ドメインを取得している場合は、

  • ドメイン登録証明書
  • Whois情報(申請者名義であることが分かるもの)
    を提出します。

(2) レンタルモールやECサイトを利用する場合

Yahoo!オークション、メルカリShops、BASE、楽天市場などを使う場合は、

  • 出店者管理画面のスクリーンショット
  • 契約書や利用規約に基づくアカウント情報
    などを提出すればOKです。

(3) 自分のホームページにショップ機能をつける場合

WordPressやカラーミーショップなどの場合も、

  • 契約者情報が確認できる画面
  • 管理者用ダッシュボードのスクリーンショット
    を用意すると安心です。

3. 実務でよくある注意点

  • 他人名義のドメインはNG
    家族名義や会社名義のURLを使う場合は、権限委任を示す書面が必要になります。
  • スクリーンショットは情報を隠さない
    住所・氏名など個人情報を消しすぎると「誰のものか分からない」と突き返されることがあります。
  • 申請前にURLを公開しておくとスムーズ
    警察署が実際にアクセスして確認するケースもあるため、仮ページでもアップしておくと安心です。

4. まとめ

古物商許可申請では、ネット販売を行う場合に 「URLの使用権限があることを疎明する資料」 が必須です。

  • 独自ドメイン → ドメイン情報
  • ECモール → 出店管理画面
  • 自作サイト → 契約書や管理画面

といった具合に、使用者が本人であることを示す資料を揃えておきましょう。

「この資料で足りるかな?」と不安な方は、ななほし行政書士事務所にご相談ください


すみだ

ちょっととっつきにくい資料ですよね。
ご相談おまちしております。

それではまた。

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