
こんにちは。
古物商許可の申請をする時に「ん?これは何だ?」と一瞬頭を悩ませがちな書類があります。
それが本日のテーマ「URLの使用権限があることを疎明する資料」です。
解説していきます。



面倒くさそうな名前の資料だにゃ。
古物商許可の申請では、インターネット上で古物を販売する予定がある場合に、必ず「ホームページ(販売サイト)のURL」を申請書に記載する必要があります。
このとき重要になるのが 「URLの使用権限があることを疎明する資料」 です。
「なんだか難しそう…」と感じる方も多いですが、ポイントを押さえれば難しくありません。今回は、その内容と準備方法を解説します。
目次
1. なぜ「URLの使用権限」が必要なのか?
古物営業法では、無店舗販売(ネット販売など)も「営業」にあたります。
そのため、販売に使用するウェブサイトが、申請者本人の管理下にあることを証明する必要があるのです。
もし他人のサイトや借り物のURLを勝手に申請できてしまうと、消費者トラブルの原因になります。そこで、警察署は「そのURLを本当に使えるのか」を確認しています。
2. 提出が求められる主な資料
代表的な資料は以下のとおりです。
(1) ドメインの登録情報(Whois情報など)
独自ドメインを取得している場合は、
- ドメイン登録証明書
- Whois情報(申請者名義であることが分かるもの)
を提出します。
(2) レンタルモールやECサイトを利用する場合
Yahoo!オークション、メルカリShops、BASE、楽天市場などを使う場合は、
- 出店者管理画面のスクリーンショット
- 契約書や利用規約に基づくアカウント情報
などを提出すればOKです。
(3) 自分のホームページにショップ機能をつける場合
WordPressやカラーミーショップなどの場合も、
- 契約者情報が確認できる画面
- 管理者用ダッシュボードのスクリーンショット
を用意すると安心です。
3. 実務でよくある注意点
- 他人名義のドメインはNG
家族名義や会社名義のURLを使う場合は、権限委任を示す書面が必要になります。 - スクリーンショットは情報を隠さない
住所・氏名など個人情報を消しすぎると「誰のものか分からない」と突き返されることがあります。 - 申請前にURLを公開しておくとスムーズ
警察署が実際にアクセスして確認するケースもあるため、仮ページでもアップしておくと安心です。
4. まとめ
古物商許可申請では、ネット販売を行う場合に 「URLの使用権限があることを疎明する資料」 が必須です。
- 独自ドメイン → ドメイン情報
- ECモール → 出店管理画面
- 自作サイト → 契約書や管理画面
といった具合に、使用者が本人であることを示す資料を揃えておきましょう。
「この資料で足りるかな?」と不安な方は、ななほし行政書士事務所にご相談ください。



ちょっととっつきにくい資料ですよね。
ご相談おまちしております。
それではまた。