
こんにちは。
古物商を自宅で開きたいというかたも多いと思います。
そこで自宅開業の場合の注意点を解説していきます。



俺も自宅を営業所にしたいにゃぞ
古物商許可の申請には、「古物を取引する場所」として、警察署に届け出た営業所が必要です。これは、盗品などが市場に出回るのを防ぎ、追跡できるようにするための大切なルールです。もし、盗品が発見された場合、警察が迅速に営業所に立ち入り、調査を行う必要があるため、この営業所がきちんと機能することが求められます。
そして古物商許可を申請する際に、意外とつまずきやすいのが「営業所の要件」です。
「自宅を営業所にできるの?」「アパートや賃貸マンションでも大丈夫?」といった質問をよくいただきます。
この記事では、古物商許可における営業所の考え方と、自宅で許可が取れるケースについて解説します。
営業所要件とは?
古物商許可を申請するには、営業を行う拠点(営業所)を明確にすることが必要です。
警察署では、申請書に記載された営業所の実態を確認し、許可の可否を判断します。
営業所として認められるためには、以下の条件を満たす必要があります。
- 所在地が明確であること(住所が特定できる)
- 事業活動を行えるスペースがあること
- 管理者が常駐できる環境であること
自宅でも営業所にできるの?
結論から言うと、自宅を営業所にすることは可能です。
実際、多くの方が自宅を営業所として古物商許可を取得しています。
ただし、以下の点には注意が必要です。
1. 賃貸物件の場合
- 賃貸契約で事業利用が禁止されていないかを確認する必要があります。
- 管理会社や大家さんに「古物商許可の申請を受けているが、自宅を営業所にできるか」と確認されるケースもあります。
2. アパート・マンションの場合
- 部屋番号まで明確に表示する必要があります。
- 共同住宅の場合、「営業所としての看板を出せない」物件ではNGになることがあります。
3. 家族と同居の場合
- 名義人が家族であれば、使用承諾書を求められることがあります。
自宅営業でよくあるトラブル
- 「自宅マンションの管理規約で事業利用不可だった」
- 「看板を設置できず、警察署に営業所として認められなかった」
- 「ネット販売のみだから営業所はいらないと思っていた」
ネットショップ運営やフリマアプリでの取引も、営業所を設ける必要があるため注意が必要です。
営業所要件を満たすためのポイント
- 事業用として使用できる住所であることを確認する
- 図面(間取り図)を提出する場合、営業スペースを明示する
- 必要に応じて使用承諾書や賃貸契約書のコピーを用意する
まとめ
古物商許可の取得において、「営業所要件」を満たしているかどうかはとても重要です。
自宅を営業所にすることは可能ですが、賃貸契約や建物の規約に注意することがポイントになります。
「自宅で大丈夫か不安…」という場合は、まず警察署に相談、または行政書士に確認してもらうと安心です。
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以上を参考にして自宅開業を目指しましょう。
それではまた。