すみだこんにちは。
「古物」の定義はなかなか分かりづらいですよね。
もう一度、説明いたします。



古物って・・・何?
古物商許可の申請サポートを行っていると、お客様から多くいただく疑問がこれです。
「パッケージが破れていなければ、新品だから許可はいらないですよね?」
残念ながら、答えは「NO」である場合が多いです。古物営業法における「古物(中古品)」の定義は、皆さんが普段使っている「新品」や「中古」の感覚とは大きく異なります。
知らずに未開封品を繰り返し転売していると、無許可営業で罰則を受けるリスクがあります。ここでは、古物営業法上の「古物」の厳密な定義と、許可が必要になる意外な商品リストを解説します。
以前に似たような記事を書いたのですが、かなり重要なことですので視点を変えてもう一度ご説明いたします。
1. 法律上の「古物」の定義が持つ特殊性
古物営業法における「古物」の定義は、単に「一度使用された物品」だけではありません。以下の3つのカテゴリが「古物」と定義されます。
① 使用された物品(中古品)
これは皆さんのイメージ通り、一度使用されたもの(例:中古のブランドバッグ、着古した衣類)。
② 使用されない物品で使用のために取引されたもの(新古品)
これがポイントです。「誰かの手に渡ったが、まだ使われていないもの」を指します。
- 具体例: 景品で当たった未開封の家電、福袋に入っていた未開封の衣料品、個人が出品した未開封のポケモンカードのボックスなど。
③ 上記の物品に手入れをしたもの
修理や加工を施して再販するもの(例:オーバーホールした中古時計)。
2. 転売ヤーが最も引っかかる「新古品」の境界線
古物商許可が必要になるかどうかのカギは、「誰から仕入れたか」、そして「その商品は一度消費者の手に渡ったか」という点にあります。
古物商許可が【必要】になるケース
「未開封」や「新品同様」であっても、以下の方法で仕入れたものは「古物」として扱われます。
| 商品の状態 | 仕入れ元 | 法律上の扱い | 該当する商品例 |
| 未開封品・新古品 | 一般の個人(消費者)から買い取ったもの | 古物(新古品):盗品の疑いがあるため、履歴の記録義務が発生する。 | ポケモンカード(未開封BOX/パック)、限定スニーカー(試着なし)、フィギュア(未開封)、ゲーム機(未開封) |
【解説】
フリマアプリやオークション、SNSなどで一般の消費者から未開封品を買い取る行為は、すべて「古物を買い受ける」行為に該当します。なぜなら、その商品が消費者の手に渡るまでの間に、盗品として紛れ込んでいる可能性があるからです。
古物商許可が【不要】になるケース
以下の場合は「古物の仕入れ」に該当しないため、許可は不要です。
- メーカー、問屋、小売店(法人)から新品を仕入れて売る場合。
- 自分が使っていたり、景品としてもらったりした自分の持ち物を売る場合(反復継続せず、不用品処分とみなせる範囲)。
3. 「新品なのに中古扱い」になる意外な商品リスト
特にネット転売で頻繁に扱われ、古物商許可が必要となるケースが多い商品群を紹介します。
🚨要注意!古物商許可が必要な未開封品
| 商品カテゴリ | 該当する理由 |
| トレーディングカード | 個人間の売買が活発なため。特に未開封のBOXやオリパを個人から買い取るのは典型的な古物仕入れ。 |
| 限定スニーカー・アパレル | 二次流通市場の規模が大きい。抽選販売などで入手した未開封品を個人から買い取る行為は古物営業。 |
| ゲーム機・家電 | 転売のターゲットになりやすい。未開封であっても、一度個人の手に渡ったものを買い取る場合は古物。 |
| 金券・商品券 | 商品券や切手は法律上の「金券類」に該当し、たとえ未使用であっても、個人から買い取る際は古物商許可が必須。 |
4. まとめ:なぜ許可が必要なのか?
古物商許可制度は、あなたのビジネスを邪魔するためのものではありません。盗品の追跡という社会的な義務を果たすための制度です。
「未開封だから新品」という感覚を捨て、「個人から買い取って売る行為=古物営業」と認識を改めることが、合法的にビジネスを拡大するための第一歩です。
無許可で営業を続けるリスクは、3年以下の懲役または100万円以下の罰金です。安全かつ本格的にビジネスを行うためにも、ぜひ古物商許可の取得をご検討ください。
手続きが面倒、書類作成に不安があるという方は、ぜひ「ななほし行政書士事務所」にご相談ください。



古物商許可に関してよく分からなければいつでもご相談ください。
自己判断は禁物ですよ。
それでは。




