すみだこんにちは。
今日は車を購入する時などに必要な車庫証明について見ていきましょう。



駐める場所があるから車を買うのじゃないのか?
なんで証明する必要があるんだ?
新車や中古車を購入するとき、面倒に感じる手続きの一つが「車庫証明」ではないでしょうか。
「駐車場はもう確保しているのに、なぜわざわざ警察署に申請が必要なの?」「単なる形式的な手続きでしょ?」と感じる方もいるかもしれません。
しかし、車庫証明(正式名称:自動車保管場所証明書)は、日本で車を所有する上で法律で定められた国民の義務を果たすための非常に重要な証明書です。
この記事では、「自動車の保管場所の確保等に関する法律」(通称:車庫法)に基づき、なぜ車庫証明が必要なのかを法的な視点から解説します。
1. 根本的な目的:道路を駐車場にしない(車庫法第1条)
車庫証明の必要性は、すべて「自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)」の第一条に集約されています。
この法律の目的は、簡潔に言うと以下の3点です。
① 道路使用の適正化
道路は、歩行者や車の「交通」のために設計された公の場所です。もし誰もが自分の家の前の道路を駐車場にし始めたら、それは道路の不適正な使用にあたります。車庫証明は、それを未然に防ぎます。
② 道路における危険の防止
車が道路をふさいで駐車されていると、見通しが悪くなったり、子どもや自転車が車陰から飛び出して事故につながる危険が高まります。また、地震や火災などの緊急時に、救急車や消防車といった緊急車両の通行を妨げる可能性もあります。
③ 道路交通の円滑化
駐車車両が多くなると、交通の流れが悪くなり、慢性的な渋滞を引き起こします。車庫証明制度は、「車を持つなら、道路以外の場所に停める場所を確保しなさい」という義務を課すことで、スムーズな交通を維持しようとしています。
2. 法律上の義務:「保管場所の確保」(車庫法第3条)
上記の目的を実現するために、車庫法第3条は車のオーナーに対して非常に明確な義務を課しています。
「自動車の保有者は、道路上の場所以外の場所において当該自動車の保管場所を確保しなければならない。」
これは、車を持っている全ての人は、公道(道路)とは別の場所に、きちんと自分の車を保管するスペースを確保しなければならない、ということを義務付けています。
この「義務を果たしていますよ」という証明書こそが、車庫証明書なのです。
3. 車の登録手続きにおける「前提条件」(車庫法第4条)
車庫証明が必要となる、最も現実的な理由は、「それがなければ車の登録ができないから」です。
車庫法第4条では、運輸支局(いわゆる陸運局)で車の新規登録や名義変更(移転登録)、住所変更(変更登録)を行う際、事前に警察署が交付した車庫証明書を提出しなければならないと定めています。
つまり、以下のような図式が成り立ちます。
車庫証明書 → 運輸支局に提出 → 車の名義変更・ナンバープレート交付
車庫証明書がない状態では、運輸支局は絶対に手続きを進めてくれません。これは、「保管場所を確保しない車は、公道を走る資格を与えない」という、国による強力な規制の仕組みとなっているからです。
🚨 忘れると罰則も
もし引っ越しなどで車の使用の本拠地が変わったにもかかわらず、変更から15日以内に車庫証明の変更手続きを行わなかった場合、車庫法違反となり、罰金が科せられる可能性があるため注意が必要です。
4.軽自動車の場合の取り扱い
軽自動車は原則「車庫証明」は不要ですが、代わりに「保管場所届出」が必要となる地域があります。
例)岡山県の場合
- 倉敷市・岡山市などの都市部 → 保管場所届出が必要
- それ以外の津山市・総社市などの地域 → 保管場所届出不要
このように、地域によって義務の有無が異なるため、事前に確認が大切です。
まとめ:車庫証明は「マナー」ではなく「ルール」
車庫証明は、単なる購入手続きの一部ではなく、安全な社会を維持するためのルールです。
「自分の車を、誰にも迷惑をかけない場所に責任を持って保管する」という、ドライバーとしての最も基本的なマナーを法的に担保するための制度だと言えるでしょう。
手続きは少し手間がかかりますが、車の購入と同時に確実に済まておきましょう。
車庫証明は、申請書類の作成・地図の添付・警察署への提出など、意外と手間のかかる手続きです。
ななほし行政書士事務所では、倉敷・岡山エリアを中心に車庫証明の申請代行を承っています。
お気軽にご相談ください。



まあ通常は車を購入したお店で手続きを行ってくれますよね。
個人売買された方などお待ちしております。
それでは今日はここまで。
ありがとうございました。
