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相続の基本!~法定相続分~

すみだ

こんにちは。

今日は相続の基本。
法定相続分について見ていきましょう。

相続について考える機会は突然やってくるものです。
特に「遺言書が無い場合、誰がどれだけ相続するの?」という疑問は多く寄せられます。
今回は、そのような場面で基準となる「法定相続分」について、行政書士の立場から分かりやすくご説明します。

目次

法定相続分とは?

法定相続分とは、民法で定められた「相続人が財産をどのくらいの割合で受け取るか」という目安です。
これは、遺言書がない場合遺産分割協議がまとまらない場合に基準となるルールです。

配偶者がいる場合の代表的な例

相続人の構成配偶者の相続分その他の相続人の相続分
配偶者と子ども1/2子ども全員で1/2を等分
配偶者と直系尊属(親など)2/3親などで1/3を等分
配偶者と兄弟姉妹3/4兄弟姉妹で1/4を等分

※子どもがすでに亡くなっている場合、その子ども(被相続人の孫)が代襲相続する場合もあります。

実際には話し合いが重要です

法定相続分はあくまで目安であり、実際には相続人同士で「遺産分割協議」を行い、柔軟に分け方を決めることも可能です。
たとえば「自宅は長男が住むから、預貯金を他の兄弟で分けよう」といったように、各家庭の事情に合わせて話し合うことが多いです。

不安なときは専門家へご相談を

相続は一生に何度も経験するものではないため、戸惑いや不安を感じるのは当然です。
「自分のケースだとどうなるの?」「誰に何を相談すればいいの?」など、気になることがありましたら、ぜひななほし行政書士事務所までご相談ください。

まとめ

  • 法定相続分は民法で定められた「相続割合の目安」
  • 遺言書がないときや協議がまとまらないときに基準となる
  • 実際には相続人同士の話し合いで柔軟に対応可能
すみだ

相続人の構成によって変わってきますね。

それでは、また。

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