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ドローンは航空機!~ドローンの定義~

すみだ

こんにちは。

記念すべき第1回目のテーマは「ドローンの定義」でいきます。
では見ていきましょう。

目次

ドローンの定義

ドローンの定義は航空法第二条によって以下のようになっています。

航空法
第二条 この法律において「航空機」とは、人が乗つて航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器をいう。
22 この法律において「無人航空機」とは、航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器であつて構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦(プログラムにより自動的に操縦を行うことをいう。)により飛行させることができるもの(その重量その他の事由を勘案してその飛行により航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないものとして国土交通省令で定めるものを除く。)をいう。

つまり、ドローンとは「操縦者が乗らない航空機」といったところでしょうか。

操縦者が乗る乗らないの違いはあれど、ドローンは旅客機や戦闘機と同じ「航空機」なんですね。

ですので、旅客機や戦闘機と同じように「航空法」の遵守が必要、ということになります。

すみだ

ドローンは日本ではまだまだ馴染みが薄いせいか、ラジコンのようなおもちゃの延長みたいなものと捉えられがちなのですが、ドローンは航空機だったんですね。

それでは、また。

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